慰謝料請求ができる「婚約破棄」に関す
る「婚約」とは
●将来必ず結婚しようという お互いの硬
い約束のことです。
●結婚しようとする二人の固い意志が必要
なのです。
2人だけで結婚を誓い合えば「婚約」
と言えるのです。
あえて結納だとか両家の顔合わせなど
形式にこだわらないのです。
裁判例を紹介します。
結納や仮祝言がなくとも婚約として
認められました。
・・・(最高裁判例・昭和38年12月)
二人だけで結婚を誓ったことで、
婚約が成立していたと認められ
ました。
・・・(最高裁・昭和38年9月)
ウェルエージェンシーでした
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