現在の法律(民法)での規定
民法は、結婚(再婚)から200日
経過後に生まれた子は、今の夫の子供。
離婚後300日以内に生まれた子は
前夫の子と推定するとの規定がある。
親子関係をはっきりさせるために
民法733条1項で、女性の再婚禁止
期間を離婚後6カ月と規定いる。
離婚時に妊娠していなかった場合
しかし、離婚時に妊娠していなかった
場合、離婚後すぐに出産した場合には
「父親が誰か」の推定がはっきりする。
そのため、女性の再婚禁止期間を離婚
後6カ月から100日に短縮し、離婚時に
妊娠していなかった場合は、100日以内
でも再婚可能にする民法の改正が6月1日、
参院本会議で全会一致で可決、成立した。
ウェルエージェンシー