法律において「婚約」についての定義は
ありません。
しかし、慰謝料請求ができる「婚約破棄」
に関する法律上の取り扱いや判例はある
のです。
慰謝料請求ができる「婚約破棄」に関す
る「婚約」とは
●将来必ず結婚しようという お互いの硬
い約束のことです。
●結婚しようとする二人の固い意志が必要
なのです。
婚約と認められるケース
次のような場合は「婚約」があったと
判断されます。
●結納を取り交わした
●婚約指輪の受け渡しがあった
●どちらかの親に結婚の申し込みした
●両家の顔合わせで、結婚を承諾した
●結婚式場の申し込みをした
●新婚旅行の申し込みをした
●新居の申し込みや契約をした
婚約と認められないケース
●どちらかの親に結婚前提で交際する
挨拶をした
●将来、結婚するつもりで同棲した
●気持ちもないのに、酔った勢いで
「結婚しよう」と言った
●不倫相手が既婚者の場合に行った
「結婚の約束」
慰謝料請求には「婚約していた
証拠」が必要
婚約破棄で慰謝料を請求しようとする
場合には「婚約していた」ことを証明
できる「証拠」が必要になります。
上記、婚約が認められる場合には証明
ができるのですが
婚約したのかどうか「不明瞭」な場合
には確実な「証拠」が必要になります。
ウェルエージェンシーでした