婚約破棄≠慰謝料
婚約破棄されたからといって
精神的な苦痛を受けたからといって
慰謝料請求できるのではありません。
慰謝料請求できる婚約破棄
婚約破棄の原因が「不当」な場合に
慰謝料請求ができるのです。
●婚約者の浮気
●婚約者の履歴詐称
●婚約以前に隠されていた異常性格
(DV・性的異常など)
●婚約以前に隠されていた犯罪歴
●婚約以前に隠されていた多額の借金
●婚約以前に隠されていた整形手術
婚約後における婚約者の「浮気」が
あったことにより、婚約が解消された
場合には、慰謝料請求できて当然です。
さらに、恋愛交際中には、相手に良く
思われるように自分の欠点を隠したり
するものです。
相手の汚点に気が付かず
「婚約」してしまう人もいます
婚約がされた後に、相手に隠されてい
た事実がわかり、
もし、わかっていたら婚約しなかった
という場合もあるでしょう。
このような場合、婚約が解消されても
当然のことでしょう。
婚約破棄ができるだけでなく
騙し隠した責任として、婚約破棄にお
ける慰謝料請求できても当たり前なの
です。
しかし、現実的にはもっと曖昧な理由
で婚約が解消されることが多くなって
います。
●結婚生活を送る自信がなくなった
●性格が合わない
●親が反対している
●元々結婚するつもりはなかった
●理由も言わず一方的に婚約を解消する
法律で掲げる「不当理由」に当てはま
ればいいのですが
そうとも言い切れない
極めて不透明な理由で婚約が解消され
ているのが現実なのです。
婚約破棄の原因に不当性があるのかと
言う判断をする場合
「正当な理由とは言えない」場合には
不当性があると判断すべきでしょう。
婚約破棄の原因が「不当な場合」では
なく、「正当な理由がない場合」には
慰謝料請求できると考えるほうが自然
と言えます。
ウェルエージェンシーでした